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被告及び被告被承継人株式会社Cの設営する飲食店の店長として業務に従事していた亡Dが、急性心筋梗塞により死亡したことについて、同人の両親である原告らが、被告らに対し、不法行為又は労働契約の債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案で、亡Dは、本件店舗の経営責任の一端を担っていたといえるものの、それは、あくまでも限定されたものであるから、企業経営上の必要から経営者と一体的な立場にあったとは到底いえず、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動をすることを要請されざるを得ない重要な職務と責任を付与されていたとは認められないから、亡Dは管理監督者でなく、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定や、前記通達等の適用を除外されるものではないなどとして、原告らの請求を一部認容した事例。
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