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A市の住民である被上告人が、同市の市長の職にあった者が本件神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に出席して祝辞を述べたことが、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法上の政教分離規定に違反する行為であり、その出席に伴う運転職員の手当等に係る違法な公金の支出により市が損害を受けたとして、上告人に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、その支出当時市長の職にあった者に上記支出相当額の損害賠償の請求をすることを求めた事案の上告審において、Aの行為は、宗教とのかかわり合いの程度が、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当であるとされた事例。
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