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被上告人が有する商標登録につき、上告人が、商標法50条1項に基づき、指定役務のうち第35類に属する「広告、経営の診断及び指導、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、広告用具の貸与」についての不使用を理由に、当該対象役務に係る商標登録の取消しの審判を請求したところ、特許庁が商標登録を取り消すべき旨の審決をしたことから、被上告人が同審決の取消しを求めた事案において、商標法施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの。)第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当であるとした事例。
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