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被上告人(被告。公正取引委員会)が、国土交通省が関東地方整備局の事務所等において発注する車両管理業務について、上告人(原告)が他社と共同して、独占禁止法3条に違反する不当な取引制限をしたとして、上告人ほかに対し、独占禁止法7条2項に基づき、違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命じるとともに、上告人に対し、独占禁止法7条の2第1項に基づき、課徴金の納付を命じるなどしたところ、上告人は、これらを不服として、被告に対して審判を請求したが、被上告人は、審判手続を経た上、上告人の審判請求には理由がないとして、いずれも棄却するとの各審決をしたので、上告人が、これを不服として、各審決の取消しを求めた事案の上告審で、上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。
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