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山県市の市民である原告が被告に対し、山県市クリーンセンターの整備・運営・維持事業に関する支出が違法であるなどとして、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、公金の支出等の差止、同項4号本文に基づき、A市長に対する損害賠償の請求および同市の職員に対する地方自治法243条の2第1項の賠償命令を求めた事案で、市長および職員に対して損害賠償を求める訴えの一部については、当該職員および当該職員に損害賠償を求める金額自体が特定されていないとして、却下した上で、その余の請求については、A市が公金を支出することが違法であるとは認められないとして、棄却した事例。
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