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折り紙作家である控訴人(原告)が、放送局である被控訴人(被告)がテレビドラマの番組ホームページに掲載した折り紙の折り図(被告折り図)は控訴人の著書に掲載された折り図(本件折り図)を複製又は翻案したものであり、控訴人の著作物である本件折り図についての著作権及び著作者人格権の侵害に当たるなどと主張して、不法行為による損害賠償金の支払と被控訴人のホームページへの謝罪文の掲載を求めた事案の控訴審で、被告折り図は本件折り図の有形的な再製には当たらず、また、被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえないなどとして、本件控訴を棄却した事例。
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