最新判例
 
平成24年1月3回目紹介判例
(平成24年1月19日新着判例より)


話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。


【文献番号】 25444056
・判決年月日 平成23年12月20日
・文献種別 判決/最高裁判所第三小法廷(上告審)
・事件番号 平成21年(行ヒ)第217号
・事件名 審決取消請求事件
・概要  被上告人が有する商標登録につき、上告人が、商標法50条1項に基づき、指定役務のうち第35類に属する「広告、経営の診断及び指導、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、広告用具の貸与」についての不使用を理由に、当該対象役務に係る商標登録の取消しの審判を請求したところ、特許庁が商標登録を取り消すべき旨の審決をしたことから、被上告人が同審決の取消しを求めた事案において、商標法施行規則別表(平成13年経済産業省令第202号による改正前のもの。)第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当であるとした事例。

【文献番号】 25444055
・判決年月日 平成23年12月19日
・文献種別 決定/最高裁判所第一小法廷(再抗告審)
・事件番号 平成22年(し)第145号
・事件名 保護処分取消し申立て棄却決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
・概要  強姦未遂の非行事実で保護処分決定を受けた申立人が、保護処分取消し申立て棄却決定に対する抗告棄却決定に対して再抗告を申し立てた事案において、保護処分決定で認定された非行事実について、犯行日とされた日にその非行事実が認められないにしても、これと異なる日に同一内容の非行事実が認められ、両事実が両立しない関係にあって基本的事実関係において同一であり、事実の同一性が認められる場合には、少年法27条の2第2項により保護処分を取り消さなければならないときには当たらないとした事例。

【文献番号】 25444057
・判決年月日 平成23年12月19日
・文献種別 決定/最高裁判所第三小法廷(上告審)
・事件番号 平成21年(あ)第1900号
・事件名 著作権法違反幇助被告事件
・概要  被告人が、ファイル共有ソフトである「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネットを利用する不特定多数の者に提供して、正犯者ら2名が著作権者の許諾を得ずにゲームソフトや映画の各情報をインターネット上で自動公衆送信しうる状態にして著作権者が有する公衆送信権を侵害するのを助けたとする著作権法違反幇助被告事件の上告審で、被告人において、上記「Winny」を公開、提供した場合に、例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることは困難であり、被告人は著作権法違反罪の幇助犯の故意を欠くとした事例(反対意見あり)。

【文献番号】 25472447
・判決年月日 平成23年 8月31日
・文献種別 判決/横浜地方裁判所(第一審)
・事件番号 平成20年(行ウ)第89号等
・事件名 行政処分取消等請求事件
・概要  県立高校の卒業式及び入学式における国家斉唱時に、起立しなかった教職員らである原告らが、神奈川県教育委員会が神奈川県下の各校長に、起立しなかった教職員の氏名等を不起立情報として報告させ、これを利用していることが、神奈川県個人情報保護条例に反しているとして、条例に基づき利用停止を求めたものの、利用停止をしない旨の決定を受けたため、その決定の取消しと、不起立情報の記載の抹消を求めるとともに、国家賠償法に基づき、慰謝料を請求した事案において、不起立情報の取扱目的は、命令に従わない教職員に対し、組織的・継続的な指導を行っていくためであり、不起立情報を収集、保管することは違法ではないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。

【文献番号】 25472800
・判決年月日 平成23年 8月 8日
・文献種別 判決/さいたま地方裁判所越谷支部(第一審)
・事件番号 平成22年(ワ)第252号
・事件名 損害賠償請求事件
・概要  原告が、被告会社が運営するいわゆる出会い系サイトを利用したところ、同サイトは、被告らの違法行為によって運営されていたものであり、これを利用したことによって法外な料金を請求され、原告に損害が発生したと主張して、被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、被告会社は、詐欺に該当する違法なサイト運営行為を行っていたと認められるところ、被告会社の前記違法行為は、同社の営業方針としてなされた構造的・組織的なものと認められ、被告会社自身の不法行為と認められ、また、被告Aは、本件当時、被告会社の代表取締役の地位にあったものであるから、同社の他の従業員らとともに前記の違法なサイト運営行為を推進していたものと推認することができるとして、被告らによる共同不法行為の成立を認め、原告の請求を認容した事例。

【文献番号】 25472440
・判決年月日 平成23年 8月 3日
・文献種別 判決/広島高等裁判所岡山支部(控訴審)
・事件番号 平成23年(う)第54号
・事件名 詐欺被告事件
・概要  控訴人(被告人)は、弁護士であるが、被疑者国選弁護事件または被告人国選弁護事件の報酬の支払いを法テラスに請求するに当たり、接見回数または公判回数を水増しした内容虚偽の報告書を提出して、水増しをした報酬の入金を受け、第一審が詐欺罪の成立を認め、有罪判決に処し、控訴人が、控訴人には詐欺の故意が無いなどとして、控訴をした事案において、控訴人が故意に水増し請求を行ったことが強く推認されるといわなければならず、合理的な疑いを入れることはできないとし、原判決の認定を維持し、控訴人の控訴を棄却した事例。

 
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