平成24年1月4回目紹介判例
(平成24年1月26日新着判例より)
話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。
| 【文献番号】 |
25444063 |
| ・判決年月日 |
平成23年12月26日 |
| ・文献種別 |
判決/知的財産高等裁判所(控訴審) |
| ・事件番号 |
平成23年(ネ)第10038号 |
| ・事件名 |
損害賠償等請求控訴事件 |
| ・概要 |
折り紙作家である控訴人(原告)が、放送局である被控訴人(被告)がテレビドラマの番組ホームページに掲載した折り紙の折り図(被告折り図)は控訴人の著書に掲載された折り図(本件折り図)を複製又は翻案したものであり、控訴人の著作物である本件折り図についての著作権及び著作者人格権の侵害に当たるなどと主張して、不法行為による損害賠償金の支払と被控訴人のホームページへの謝罪文の掲載を求めた事案の控訴審で、被告折り図は本件折り図の有形的な再製には当たらず、また、被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえないなどとして、本件控訴を棄却した事例。 |
| 【文献番号】 |
25444064 |
| ・判決年月日 |
平成23年12月22日 |
| ・文献種別 |
判決/知的財産高等裁判所(控訴審) |
| ・事件番号 |
平成23年(ネ)第10008号 |
| ・事件名 |
損害賠償請求控訴事件 |
| ・概要 |
著作権法30条2項の私的録音録画補償金のうち私的使用を目的として行われる「録画」に係るものを受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体である控訴人が、被控訴人がDVD録画機器である被控訴人製品を販売するに当たってその購入者から私的録画補償金相当額を徴収して控訴人に支払うべき法律上の義務があるのにこれを履行していないなどと主張して、被控訴人製品に係る私的録画補償金相当額の支払を求めた事案の控訴審で、チューナーとしてデジタルチューナーのみを搭載する録画機器にあっては、録画される対象が「アナログデジタル変換が行われた影像」であるとの著作権法施行令1条2項3号の要件を充足しないから、同号所定の特定機器に該当するものと認めることはできないとして、本件控訴を棄却した事例。 |
| 【文献番号】 |
25444067 |
| ・判決年月日 |
平成23年12月22日 |
| ・文献種別 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
| ・事件番号 |
平成22年(ワ)第36616号 |
| ・事件名 |
損害賠償請求事件 |
| ・概要 |
損害保険の代理店業等を営む原告が、損害保険会社である被告に対し、被告が、原告と被告間の損害保険代理店契約が解除された後に、原告作成の資料を複製し、これを原告の顧客に送付し、被告との火災保険契約の締結を勧誘した行為は、原告の著作権(複製権)の侵害、上記解除に伴い原告と被告間で締結された秘密保持契約違反の債務不履行、不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為及び一般不法行為に該当するとして、民法709条、民法415条及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償を求めた事案において、被告の著作権侵害行為による使用料相当額の限度で損害賠償を命じた事例。 |
| 【文献番号】 |
25444071 |
| ・判決年月日 |
平成23年12月15日 |
| ・文献種別 |
判決/大阪地方裁判所(第一審) |
| ・事件番号 |
平成22年(ワ)第11439号 |
| ・事件名 |
著作権侵害差止等請求事件 |
| ・概要 |
原告が、被告各製品に付属する被告各取扱説明書の作成・頒布が原告各取扱説明書に係る著作権を侵害しているとして、被告各取扱説明書の作成・頒布の差止めを求めるとともに、不法行為による損害賠償を求めた事案において、被告各取扱説明書が原告各取扱説明書のデッドコピーであるとしても、原告各取扱説明書の表現形式はありふれたものであって、著作権法上の保護を受けられず、その利用は許されるものであるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。 |
| 【文献番号】 |
25444088 |
| ・判決年月日 |
平成23年12月15日 |
| ・文献種別 |
判決/大阪地方裁判所(第一審) |
| ・事件番号 |
平成19年(ワ)第11489号等 |
| ・事件名 |
損害賠償請求事件 |
| ・概要 |
「GOLD Glitter」という商品名のカーワックスを製造し、被告会社に納入していた原告が、被告会社に対し、被告会社が原告以外の者に製造させたカーワックスに「GOLD Glitter」を付して販売する行為が不正競争に当たるとして、被告各表示の使用等の差止等を求め、被告会社が原告に対し、原告と被告会社間の本件商品の売買契約上の義務に違反したことを理由として、損害賠償を求めた事案において、被告会社が、本件商品の発注を受けたにもかかわらず、原告に発注せず、P3に製造させた被告商品1を本件商品と同じものとして納入するなどの行為は、本件商品を販売する場合には原告に発注するという義務に違反し、その結果、原告に損害を与えたものであるから、債務不履行を構成する等とし、原告及び被告会社の請求を一部認容した事例。 |
| 【文献番号】 |
25472719 |
| ・判決年月日 |
平成23年 9月30日 |
| ・文献種別 |
判決/福岡高等裁判所(控訴審) |
| ・事件番号 |
平成23年(ネ)第279号 |
| ・事件名 |
損害賠償請求控訴事件 |
| ・概要 |
控訴人らが、Aの飲酒運転により控訴人らの幼子3名が死亡した事故につき、事故直後に被控訴人が持参した水をAが飲んだことから、血中アルコール濃度等に影響を与えるおそれを生じさせたため、被害者ないしその親族である控訴人らの適正な刑罰権の迅速な実現を期待する権利等を侵害され、精神的苦痛を被ったなどとして、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案で、被控訴人の上記行為は、被控訴人において、犯罪被害者等の加害者に対する処罰の期待を害する目的で本件事故における捜査対象となる証拠等の隠滅を図ったものであるとか、又は、本件事故について、被害者等の民事上の責任追及を妨害する意図でなされたものであるとまでは認めるに足らないなどとして、請求を棄却した事例。 |
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